◆行政書士法施行規則
(事務所の表示)
第1条 行政書士は、その事務所に別記様式に準じた表札を掲示しなければならない。
2 行政書士は、行政書士法(昭和26年法律第4号、以下「法」という。)第14条(業務の禁止等の処分)の規定により業務の停止の処分を受けたときは、その停止期間中は、前項の表札を撤去しておかなければならない。
別記