◆日本行政書士会連合会会則
(行政書士名簿に登録すべき事項等)
第39条 行政書士名簿には、次の各号に揚げる事項を登録する。
一 氏名及び生年月日
二 本籍及び住所
三 行政書士法人の社員となる場合は、その旨並びに当該行政書士法人又は設立しようとする行政書士法人の所属事務所の名称及び所在地(当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所の所在地を含む。次号において同じ。)
四 行政書士又は行政書士法人の使用人となる場合は、その旨並びに主として勤務する事務所の名称及び所在地
五 前2号に掲げる場合以外の場合は、事務所の名称及び所在地
六 行政書士試験に合格した都道府県名並びに試験合格年月日及び合格証番号
七 法第2条各号に該当する資格(第1号に該当する資格を除く。)の種類
2 行政書士名簿には、前項の登録事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載する。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録取消年月日及び取消の事由
三 登録抹消年月日及び抹消の事由
四 変更登録年月日及び変更の事由
五 法第14条の処分を受けた年月日及び処分の種類
六 法第14条の2第1項の規定により行政書士法人が処分を受けた日以前30日以内にその社員であった者は、その処分を受けた年月日及び処分の種類
七 行政書士以外の種類
八 行政書士証票の発行日、再発行日及び回収日
3 本会は、婚姻、離婚、養子縁組、離縁又は名字の変更により氏を変更した者から変更前の氏を使用する申請があったときは、第1項第一号の氏名に併記する。
(行政書士の職印)
第81条 行政書士が、業務上使用する職印は、別記様式第一に準じて調製しなければならない。
2 行政書士は、法第16条の5第1項又は第2項の規定により単位会の会員となった後、直ちに、前項の職印を押した印鑑紙に氏名を自署して単位会に提出しなければならない。改印したときも、また同様とする。
