ご 案

山 口 県 行 政 書 士 会

山口市駅通り二丁目417

TEL 0839245059

 

◎行政書士登録をされる方で、山口県内に事務所を設けられる方は、山口県行政書士会(事務局)に、登録申請者本人が以下の 登録申請に必要な書類 諸費用 を持参して、手続を行ってください。

  ◎登録手続きに必要な書類は、以下のとおりです。
   登録申請書等は、当会指定のものになりますので、事務局までご連絡ください。

 ◎登録申請に必要な書類 (各1部)

1.登録申請書(登録免許税30,000円の印紙を貼付、消印無効)

 @本籍地・住所・事務所の所在地は証明書と同じように記入
  (例)○丁目○番○号・△△△番地

 A行政書士以外の類似資格については、
   開業されている場合のみ記入し、証明書等の写しを添付

2. (写真2.53pを貼付)

 別に同じ写真を3枚提出(裏面に氏名、撮影年月日を記入)

3.戸籍抄本 (申請時に発行年月日が3ヶ月を経過していないもの)

4.住民票の写し
  (本籍地が記載されているもの申請時に発行年月日が3ヶ月を経過していないもの)

5.行政書士となる資格を有する証明書類(いずれか1部)

@ 行政書士試験合格者の方は・・・合格証の写し(原本を確認しますのでご持参ください)

A 弁護士、弁理士、公認会計士、税理士いずれかの資格登録の方は
  ・・・登録事項証明書(原本)

B 行政事務を担当していた者は、公務員職歴証明書。(所属行政機関の証明)

6.誓約書 @日本行政書士会連合会長に対する誓約

       A山口県行政書士会に対する誓約

 7.承諾書 
山口県行政書士政治連盟に対する承諾

8.成年被後見人・被保佐人としての登記されていないことの証明書

(東京法務局が発行した証明書・山口法務局で発行可)

9.本籍地の市区町村長が発行する身分証明書

  証明事項 @禁治産者又は準禁治産者に該当しないこと

       A破産者で復権を得ないものに該当しないこと

10.事務所の位置図

11使用承諾書 
 (事務所が賃貸の場合に必要・別の事務所の使用権を確認できる書類等でも可)

 

登録手数料       25,000円

入 会 金      150,000円

 

※.場合により必要な添付書類及び提示書類

 a)学歴証明書(学歴が高卒以上で行政事務歴が17年以上20年未満の場合)

 b)懲戒免職処分を受けていない旨を証明する証明書

(公務員歴があり、退職後2年を経過しない場合)

  c)共同・合同事務所届出(開設する事務所が該当する場合、事務局に様式があります)

    共同事務所・・・行政書士が複数で、同一室内に事務所を設置する場合

    合同事務所・・・行政書士が他士業者と、同一室内に事務所を設置する場合

  d)誓約書 (開設する事務所が該当する場合は、事務局に様式があります)

[法人等に勤務しており事務所は別の場所に設ける場合]

[法人等の事務所内に事務所を設ける場合]

 
◇登録申請から行政書士名簿への登録まで

 登録申請を受け付けた当会は、これを日本行政書士会連合会(以下「日行連」という)に進達します。日行連は所定の審査を行い、資格者と認定した者は「行政書士名簿」に登録します。

◇登録証の交付

 「行政書士名簿」に登録されると、「登録証」及び「登録証票」が日行連より交付されます。ただし、当会経由で交付されますので、当会から電話連絡いたしますので、その際、受領できる日時をご連絡ください。

◇登録証を受領するときの必要事項

 @「職印」「私印」A「職印届書」「印鑑紙」(申請書類と一緒にお渡しした用紙)

B会費の納入 登録された月から会費の納入になります。

(本会会費年額)62400円

(【前期】4月〜9月分(4/25払)【後期】10月〜翌3月分(10/25払)の2回分割で納入)

(政連会費年額)3600円(月一括納入)

D物品の購入 行政書士徽章   一個  2600円

            一冊   800円

    収     一冊   600円

  事  件  簿   一冊   600円

 

行政書士法 第3章登録 第6条(登録)

日本行政書士会連合会会則 第39条(行政書士名簿に登録すべき事項等)

              第81条(行政書士の職印)

行政書士法施行規則 第1条(事務所の表示)

行政書士事務所設置指導基準

事務所の名称に関する指針