誓 約 書

  私は、「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書(以下「職務上請求書」といいます。)」の購入
及び使用に際し、以下の事項を誓約いたします。

  1.私(達)が職務上請求書を取り扱う際の誓約
   (1)職務上請求書は、行政書士として職務上必要な請求に限り使用し、これ以外の請求
    や、身元調査等人権侵害のおそれはある場合は、使用しません。
   (2)職務上請求書には、日本行政書士会連合会が定めた記入要領に反した記載(記入要
    領の定めにより記載することとされた事項を記載しないことを含む。)は行いません。
   (3)職務上請求書には、不実の記載をしません。
   (4)控えは2年間保管し、所属単位会等からの提出要請があれば、これに応じます。
   (5)廃業の届出その他行政書士法第7条の規定により登録が抹消されることとなった場合又
     は解散届出その他行政書士法第13条の19の規定により解散することとなった場合は、
     所属単位会に未使用分の職務上請求書を速やかに返戻します。
  2.私(達)以外の者による職務上請求書の不正使用を防止するための誓約
   (1)職務上請求書は、何人にも譲り渡さず、かつ使者として補助者を用いる場合を除き、他
     人に使用させません。
   (2)職務上請求書は、盗難、紛失又は毀損を防止するよう適切に管理し、紛失、盗難時には
     速やかに所属単位会に報告するとともに、警察署に届け出します。
   (3)私(達)の補助者が、私(達)が購入した職務上請求書に関して行った行為については、
     その責任を負います。
  3.上記1又は2に違背することは、行政書士又は行政書士法人の信用又は品位を害し、行政
   書士又は行政書士法人たるにふさわしくない重大な非行に該当し、処分を受けるに相当する
   ものであることを認識します。
  4.職務上請求書の不適切な取扱いに関して、都道府県知事による懲戒処分又は所属単位会
   による会則の規定に基づく処分がなされた場合には、以下の措置が取られることについて何ら
   異議を申し立てません。
   (1)所属単位会に未使用分の「職務上請求書」を速やかに返戻し、一定期間新たな購入がで
    きないこと。
   (2)日本行政書士会連合会が定める方法により、氏名又は法人名称及び処分内容等が一般
    国民に対し一定期間公表されること。



〈以下、単位会記入欄〉

払出し管理番号

-日本行政書士会連合会- 

日      付 平成    年     月     日 所属
単位会
山口県行政書士会
登録(法人)番号
会員
番号


氏名
(法人名称)

                                       職印