事務所の名称に関する指針

 

1.「行政書士」の明示

  事務所の名称中には、「行政書士」の文言を明示することが望ましい。

  行政書士法施行規則第2条の14(事務所の表示)の規定により「行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない」こととされている。事務所に掲げる「表札」と「事務所の名称」は深い関連を有すべきものである。

 

2.同一名称の使用禁止

  単位会の会員(個人会員及び法人会員)は、単位会の区域内で既に行政書士名簿に登録されている個人会員の事務所の名称又は行政書士法人名簿に登載されている法人会員の事務所の名称と同一の名称を使用しないこと。

  ただし、次に掲げる場合についてはこの限りではない。

(1)個人開業行政書士が、その氏又は氏名を使用する場合

(2)行政書士法人が、その社員の氏又は氏名を用いる場合

(3)個人開業行政書士が、現に行政書士名簿に登録されている事務所の名称を当該会員が社員となって設立する行政書士法人の名称として使用する場合

 

3.制限事項

(1)他の法律において使用を制限されている名称

  @「法律」との文言が含まれる名称は不可とする。

(2)他の資格と誤認されるおそれのある名称

  @他業種と誤認されるおそれのある文言が含まれる名称は不可とする。

   例:「司法」「税務」等

  A行政書士個人として届け出るため、兼業者の場合であっても他資格の名称が含まれるものは不可とする。

   例:「司法書士」「土地家屋調査士」等

(3)国又は地方公共団体の機関と誤認されるおそれのある名称

  @行政の主体と誤認されるおそれのある文言が含まれる名称は不可とする。

(4)行政書士の品位を害する名称

   公序良俗に反するものは不可とする。

 

4.名称使用の責任

  行政書士名簿登録後又は行政書士法人登記後の「事務所の名称」に関する問題は、自己責任を原則とする。