◆行政書士事務所設置指導基準
(目的)
第1条 日本行政書士会連合会会則第2条に従い、品位の保持と事務所の安定を期し、もって依頼人の信頼に応えその利便に供するため、この指導基準を定める。
(構造等)
第2条 事務所の設置にあたっては、業務取扱上の秘密を保持しうるよう、明確な区分を設けなければならない。
2 事務所の管理に責任を持ち、正常な利用、運営を図らなければならない。
3 事務所は、不特定多数人に認識され、その依頼に応じられるよう適当な場所に設置しなければならない。
4 事務所の放火及び消火の設備を確保するよう努めなければならない。
5 事務所の内外装は、品位を保持しうるよう配慮しなければならない。
(設備)
第3条 事務所の設備は、概ね次のとおりとする。
(1)事務用机・椅子
(2)書類保管庫
(3)金庫
(4)電話
(5)コピー機
(6)書類作成装置(パソコン・ワープロ等)
(7)事務所入来者控用具(テーブル・椅子・記載台等)
(8)用紙、雑品等収納庫または収納棚
(9)業務用図書および図書棚
(会長指示)
第4条 会長は、この基準に適合しない事務所があると思料するときは、適合するよう指示することができる。
附 則
(施行期日)
1 この指導基準は、平成9年4月1日から施行する。