日行連発第983

平成181115

各単位会長殿

各 役 員殿

日本行政書士会連合会

 会長宮内一三

電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則の一部を改正する省令、及

び、認証業務及びこれに付帯する業務の実施に関する技術的基準の一部を改正する告示に

ついて(お知らせ)

 

 標記の件について、下記のとおりお知らせいたします。

 なお、お知らせの概要については、月刊「日本行政」1月号(N0.410)に掲載すること

を申し添えます。

                    記

1.電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する省令(平

181031日総務省令第126号)

<概要>

 平成18529日付け日行連発第257号「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に

関する法律の一部を改正する法律の公布について(お知らせ)」で周知済みの「電子署名に

係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一郎を改正する法律(平成18年法律第44号)」

及び、平成1898日付け日行連発第636号「電子署名に係る地方公共団体の認証業務

に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について(お知らせ)」で周知済みの「電

子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18

年政令第283号)」の施行に伴い、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施

行規則の一部を改正する省令が定められました。

 これにより、失効情報等の提供を求めようとする団体署名検証者の知事に対する届出事項について、都道府県知事と団体署名検証者間での取決内容、団体署名検証者が行う署名確認者への回答方法が定められました。また、団体署名検証者から署名確認者への有効性確認の回答の技術的基準を総務大臣が別途定めることとされました。

2.電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する告示(平

181031日総務省告示第569号)

〈概要>

 平成18年9月8日付け日行連発第636号「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関

する法律施行令の一部を改正する政令の公布について(お知らせ)」で周知済みの「電子署

名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18隼政

令第283号)」の施行に伴い、認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準

の一部を改正する告示が定められました。

 これにより、団体署名検証者から署名確認者に対する電子証明書の有効性確認結果の回答方法は、適切なアクセス制御を行った上、問合せのあった個別の電子証明書の有効性確認結果のみを回答することと定められました。

なお、実際に日行連が署名検証サーバを立ち上げるか否かについては、引続き検討課題

と致します。

3.公布ロ:総務省令第126号、総務省告示第569号ともに平成181031

4.施行日:総務省令第126号、総務省告示第569号ともに平成1811月1日

 【添付資料】

資料1:「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する省

    令」(平成181031日総務省令第126号)

資料2:「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する告

    示」(平成181031日総務省告示第569号)

                                      以上