平成20年5月1日施行、戸籍法の一部を改正する法律及び住民基本台帳法の
 一部を改正する法律の趣旨に沿い、行政書士及び行政書士法人による戸籍謄本・住民票の写し等
 職務上請求書(以下「職務上請求書」という。)が平成20年5月1日より新様式になります。

T.新「職務上請求書」の購入方法
 1.新様式・・・1冊 800円・・・A4判の50枚(控え用紙含む)綴り
 2.払出しは所属単位会事務局のみで行い、購入者は行政書士本人及び当該行政書士法人に
  限定する
   (補助者の購入はできません。)
   ただし、郵送での請求は可とします(送料500円(エクスパック使用))
 3.払出し冊数は1回の購入申込みにつき2冊まで
   ただし、会員が同時に所有できる冊数は、使用中のものを含め2冊に限定

☆購入にあたって
 ◎事務局で直接購入の場合
 (1)「購入申込書」 「誓約書」の提出
 (2)2回目以降の購入からは、使用済みの「職務上請求書」の控え綴りの提出
   (番号等確認後、返却しますので、控えは2年間保管してください。)
 (3)受領書をいただきますので、職印をご持参ください。

 ◎郵送で購入の場合
 (1)「購入申込書」 「誓約書」及び使用済みの「職務上請求書」(2回目以降の購入から)の
   控え綴りと郵便振込みの場合は受領証のコピーまたは、小為替を事務局へ郵送
   (番号等確認後、返送しますので、控えは2年間保管してください。)
 (2)支払いについては郵便振込み又は小為替でお願いいたします。
   a.郵便振込みの場合
     口座番号 01530−2-10284
     加入者名 山口県行政書士会

    に「職務上請求書代」と「送料」をお振込みいただき受領証のコピーを一緒にお送りください。


★様式変更に伴う差替えについて
  平成20年8月末まで

  変更前の旧様式による職務上請求書は、改正法に規定する事項の記載を条件として平成20年
 10月31日までの間、使用することができますが、平成20年11月1日以降は、記載された使用期限
 内(2009年3月31日)であっても一切使用することができません。
  そのため、会員に既に払出し済みのもの(使用期限2009年3月31日のもの)で未使用又は、一部
 使用済みであって未使用の部分があれば旧様式の全部を平成20年8月末までの間であれば新様式
 に差替えいたします。
  使用期限内であっても全部使用の場合は、通常の購入となります。

 差替え方法
 (1)「誓約書」と使用期限2009年3月31日までの未使用「職務上請求書」
 (2)送料500円(エクスパック使用)小為替または、郵便振込み
   (郵便振込みの場合は、受領証のコピーを郵送願います)
 (3)上記を事務局に行政書士本人持参または、郵送

  

戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書 新様式の取扱いについて

(取扱いに関するガイドライン)