農地法の一部を改正する法律の施行について
(平成10年11月1日付け10構改B第1067号農林水産事務次官依命通知)の一部改正新旧対照表
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改正後 |
現 行 |
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第1〜第3(略) 第4 法第4条第1項の許可の基準 1 営農条件からみた農地の区分に応じた許可基準(立地基準。法第4条第2項第1号及び第2号) 申請に係る農地を、その営農条件及び周辺の市街地化の状況からみて区分し、許可の可否を判断することとされている。 具体的な農地の区分及び当該区における許可の可否の基準は、以下のとおりである。 (1)〜(3)(略) (4) 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地(第3種農地。法第4条第2項第1号ロ(1)) @ 要件 第3種農地は、農用地区域内にある農地以外の農地であって、市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地のうち、次に掲げる区域内にあるものである(令第1条の13、規則第5条の12及び第5条の13)。 なお、申請に係る農地が第3種農地の要件に該当する場合は、同時に第1種農地の要件に該当する場合であっても、第3種農地として区分される(法第4条第2項第1号ロかっこ書)。 ア 道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況が次に掲げる程度に達している区域 (ア)(略) (イ)申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね300メートル以内に次に掲げる施設のいずれかが存すること。 a 鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場 b (2)のAのオの(エ)のbに規定する道路の出入口 c 都道府県庁、市役所、区役所又は町村役場(これらの支所を含む。) d その他aからcまでに掲げる施設に類する施設 具体的には、「バスターミナル」が想定される。 イ(略) A(略) (5)〜(6)(略) 2(略) 第5〜第7(略) |
第1〜第3(略) 第4 法第4条第1項の許可の基準 1 営農条件からみた農地の区分に応じた許可基準(立地基準。法第4条第2項第1号及び第2号) 申請に係る農地を、その営農条件及び周辺の市街地化の状況からみて区分し、許可の可否を判断することとされている。 具体的な農地の区分及び当該区分における許可の可否の基準は、以下のとおりである。 (1)〜(3)(略) (4) 市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地(第3種農地。法第4条第2項第1号ロ(1)) @ 要件 第3種農地は、農用地区域内にある農地以外の農地であって、市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地のうち、次に掲げる区域内にあるものである(令第1条の13、規則第5条の12及び第5条の13)。 なお、申請に係る農地が第3種農地の要件に該当する場合は、同時に第1種農地の要件に該当する場合であっても、第3種農地として区分される(法第4条第2項第1号ロかっこ書)。 ア 道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況が次に掲げる程度に達している区域 (ア)(略) (イ)申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね300メートル以内に次に掲げる施設のいずれかが存すること。 a 鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場 b (2)のAのオの(エ)のbに規定する道路の出入口 c 都道府県庁、市役所、区役所又は町村役場(これらの支所を含む。) d その他aからcまでに掲げる施設に類する施設 具体的には、「バスターミナル」「郵便局」が想定される。 イ(略) A(略) (5)〜(6)(略) 2(略) 第5〜第7(略) |